「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」を実施しました
2019年2月1日以降、一定の作業においてはフルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)を使用させることや該当する作業に対し特別教育を行うことが義務付けられました。
弊社でも、労働災害・作業に関する知識を深めるとともに安全への意識向上および徹底を図るため、広島労働基準協会の講師の方に来社していただき特別教育を実施いたしました。
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2019年2月1日以降、一定の作業においてはフルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)を使用させることや該当する作業に対し特別教育を行うことが義務付けられました。
弊社でも、労働災害・作業に関する知識を深めるとともに安全への意識向上および徹底を図るため、広島労働基準協会の講師の方に来社していただき特別教育を実施いたしました。